2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会連合審査会 第1号
前者では、個人情報保護意識が高く、個人情報の目的外利用・提供を拒否する者が多いのに対し、後者では、住民の誰もが顔なじみで、個人情報の目的外利用・提供も、それにより住民が利益を受けるのであれば、抵抗感が少ないのが一般的であると。
前者では、個人情報保護意識が高く、個人情報の目的外利用・提供を拒否する者が多いのに対し、後者では、住民の誰もが顔なじみで、個人情報の目的外利用・提供も、それにより住民が利益を受けるのであれば、抵抗感が少ないのが一般的であると。
しかしながら、昨今、個人情報保護意識や防犯意識の高まり等を背景として調査環境の悪化が進んでおり、特に近年は回収率の低迷が続いているところでございます。 今回の家族の法制に関する世論調査におきましても、こうした個人情報保護意識あるいは防犯意識の高まり等を背景として、調査拒否の数が高い水準にございます。このことが若年層の、二十歳代の回収率低下の大きな要因であると考えているところでございます。
先生御指摘のダイレクトメールの関係でございますけれども、住民基本台帳の閲覧により取得した名簿を利用するような事例といいますものは、個人情報保護意識の高まりによりまして、もう大変減少したんじゃないかというふうに私の方も見ております。
個人情報保護をめぐる過剰反応の要因として、個人情報保護意識が高まってきたということのほかに、そもそも制度の誤解に端を発するものもあるというふうに思います。個人情報保護法は、何も個人情報の保護一辺倒の法律であるわけではなくて、その第一条において、この法律は、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」
今回の改正では、個人情報保護意識の高まりに対応するために、ダイレクトメール等の営業目的での大量閲覧は認めないとする一方で、公益性の高いものなど一定のものにつきましては、引き続き閲覧が認められるという仕組みをとっておるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、これまでの制度からしますと大きな改正だというふうに認識しておるところでございます。
今、趣旨等々について、既に委員お示しくださいましたが、今回の改正では、まさに個人情報保護意識が本当に高まってきた、それに対応するために、ダイレクトメール等営業目的での大量閲覧を認めないことにするというのがその大きな内容になっております。
○政府参考人(久保信保君) 今回の改正は、個人情報保護意識の高まりに対応して、個人情報が記載された文書でございます選挙人名簿抄本について閲覧できる場合を明確化し限定したものであるという改正趣旨でございまして、市町村選挙管理委員会におきましては、今回の法改正の趣旨を踏まえて適切な運用を図っていただくことを期待をいたしております。
そして、個人情報保護意識の高まりの中、個人情報保護法がもう国会審議されて施行されている。その国会審議、三年前だったんですね。三年も遅れて今日がある。
今回の改正では、個人情報保護意識の高まりに対応するために、先ほど申し上げましたように、ダイレクトメール等を営業目的で大量閲覧すると、これはもう認めない、これはやめていただきたいと住民の方思っておられると思います。それは認めないとする一方で、国、地方、国や地方公共団体が法令の定める事務の遂行のために必要とする場合、これは引き続き閲覧が認められるわけです。
この改正自体は、個人情報保護意識の高まりという時代の流れの中で時宜を得たものだと私は思っております。また、閲覧制度が悪用された事件が発生したことなども含めて考えますと、やはりやらなければならない改正ではないかと思っておるところでございます。 しかし、気になるのは、今、景山委員からもお話ございました過剰反応が、目に余る過剰反応が最近起こっているように思われます。
○国務大臣(竹中平蔵君) 具体的なとちょっとおっしゃったんですが、背景といたしましては、個人情報保護意識の高まりの中で、これまでの住民基本台帳の閲覧制度等の在り方がこれまででよいだろうかというような問題意識、これは我々も持っておりましたし、広くいろんな形で議論がなされてきたというふうに思っております。
個人情報保護意識の高まりと言うと聞こえはいいわけですが、個人情報保護法とは相入れないし、むしろ統計法上はちゃんと回答、申告ということになりますが、義務がある。しかしながら、なかなかそれが周知されていない。また、調査員の方々にかかる負担もふえていまして、仙台市などでは大勢の方が辞退をされるというような事態も出たようでございます。
国民全体の個人情報保護の意識が希薄な国で、行政機関の職員についてのみ高い個人情報保護意識を求めることは困難な面があります。 昨年、カナダ・オンタリオ州の情報・プライバシーコミッショナーとお会いしましたときに、同州では、高校生に対して情報公開、プライバシー保護についての教育を始めたというお話を聞き、感銘を受けました。
同時に、八月二十八日には、私の方から各省庁の官房長あてに、同趣旨の法の厳正な運用に努力されたい旨の通達を発出させていただいておりまして、個人情報保護意識の向上努力に各省取り組むようにお願いをいたしているというところでございます。
今回、防衛庁の問題が起こったわけでございますけれども、私どもとしましては、この際、改めて現行法の趣旨を徹底するような取組をいたしておりますし、さらに、抜本的な制度上の改革ということで新しい法案を提出させていただいて、個人情報保護意識の更なる向上に努めたいということでいろいろお願いいたしているわけでございます。
まず第一に、個人情報保護法は、基本原則と民間部門に対する一般法という意味合いがあるわけでございますが、基本原則が官民例外なく我が国の社会のすべての者にかかることで、社会全体の個人情報保護意識が高まると思います。ちょうど、情報公開法ができて、我が国の社会に説明責任、アカウンタビリティーという言葉が浸透したのと同様の効果を上げることができるであろうと考えております。
○政府参考人(松田隆利君) 今回の行政機関等個人情報保護法案におきましては、今日におけます個人情報保護意識の高まりに対応いたしまして、現行の行政機関等電算機個人情報保護法ではコンピューター処理された個人情報ファイルのみになっておりますが、今回の改正案では行政機関の保有する行政文書をすべて、そういうところに記載されている個人情報すべてに対象を広げているところでございます。
さらに、運用面のプライバシー保護措置として、第一に情報保護管理者の設置、第二に安全確保等のための委員会の開催、第三に監査等の管理体制に関する措置、第四に個人情報保護意識の向上に関する措置、第五に安全、正確性の確保措置の研修などを講ずることといたしておるわけでございます。
また第二に、個人情報保護意識の向上、あるいは安全、正確性の確保措置の研修に関する措置、こういう内容のものがあります。また第三に、アクセス制限、データの暗号化、アクセス記録などのいわば個人情報の管理に関する措置。それから四点目は、本人確認情報の内部管理規程の制定。また五点目としては、電算機、端末機等のオペレーションの管理に関する措置。
運用面も非常に重要な点でございますが、情報保護管理者を設置する、安全確保のための委員会の開催、監査等の管理体制に関する措置、こういった措置を講ずる、また個人情報保護意識の向上あるいは安全、正確性の確保などのついての研修に関する措置を講ずる。 このようにして、制度面、システム面、運用面のいずれの面においても十分に本人確認情報等を保護することといたしております。そういう考え方でございます。